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自動車保険には、一般に強制保険とも言われる自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と自動車任意保険の2種類があります。

自動車の強制保険とは、車やバイクを所有する時に必ず加入しなければならない、国の保険制度です。

公道を走るすべてのクルマやバイクに加入が義務づけられています。
自動車の強制保険の証明書をクルマに積んでいないと、それだけで30万円以下の罰金。

自動車の強制保険の有効期間が切れていると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

現在、この自動車の強制保険ししの賠償金の最高限度は1事故1名につき、死亡3000万円、重度の後遺障害4000万円、傷害120万円と決められています。

自賠責の限度額をはるかに超える高額な損害賠償が発生しているため、自動車の強制保険だけではカバーしきれないものが多く、ドライバーはその不足分を補ってくれる自動車保険を自分の意志(任意)でかけなければなりません。


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