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自動車保険の慰謝料の場合、個々の交通事故に合わせて慰謝料を含めた損害賠償額全体を算定していく必要がありますが、加害者側の保険会社が主張する慰謝料の金額は(大体の平均値である相場の額)は、原則として自賠責保険基準や任意保険基準で計算してきた金額になります。

自賠責法による自動車保険の慰謝料は、1日あたり一律4,200円が支給されるという決まりになっていて、これに治療の期間を足して総額が出てきます。
自動車保険の慰謝料を計算する際の「治療期間」は、入院期間や通院日数ですが、もし計算して出た金額が、自賠責保険の最高補償金額である1,200,000円を上まわった場合は、その上回った分だけに関しては、任意保険か加害者本人に請求することが出来ます。

示談金とは、事故の当事者間で自由に決めて支払うお金の事で、その額を決める際には、法的な金額の相場や計算方法とは関係なく当事者双方で納得すれば問題ありませんが、慰謝料は、交通事故の場合、自動車保険の慰謝料の相場や特定の計算方法があり、法律に基づいて請求される「精神的苦痛を慰謝する為の金銭」の事で、そこから大幅に外れた金額で認められることはありません。

しかし、飲酒運転の加害者が事故後に逃走するというような極めて悪質なケースでない限り、自動車保険の慰謝料の請求は難しいかも知れません。


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