損害賠償が伴う交通事故などの場合、自動車保険の示談書が必要です。
通常、自動車保険では保険会社経由で自動車保険の示談交渉が行われますが、私たち契約者は、相手との話し合いがまとまってあとはサインするだけという段階になって初めて自動車保険の示談書を目にすることになる事が殆どです。
保険会社が直接被害者と示談交渉したり、物損事故で一方的な過失(過失割合100:0)による追突事故などの場合には自動車保険の示談書ではなく「免責証書」というものが使われることもあります。
しかしこちらに全く過失がなく、相手が保険に入っていない場合は、直接相手と話し合いをすることになり、自動車保険による示談交渉はなくなる場合も出てきますが、その場合、自分で示談書を作成することになります。
示談書の書き方にはいくつかの大切なチェックポイントがありますので、紹介しておきます。
1、事故発生場所・日時は正確に記載する
2、当事者の車両所有者の氏名・運転者の氏名・車両番号を記載する
3、事故状況・内容を記載する
4、「誰が誰に対して」「損害賠償金として」「いくら」「どこに、どのように支払う」のかなど、示談の条件をはっきり記載する
5、最後には示談書の作成日と当事者双方の署名・捺印をする
保険会社に相談すれば、示談書の書式サンプルをもらう事が出来ると思いますので、一度相談してみて下さい。
通常、自動車保険では保険会社経由で自動車保険の示談交渉が行われますが、私たち契約者は、相手との話し合いがまとまってあとはサインするだけという段階になって初めて自動車保険の示談書を目にすることになる事が殆どです。
保険会社が直接被害者と示談交渉したり、物損事故で一方的な過失(過失割合100:0)による追突事故などの場合には自動車保険の示談書ではなく「免責証書」というものが使われることもあります。
しかしこちらに全く過失がなく、相手が保険に入っていない場合は、直接相手と話し合いをすることになり、自動車保険による示談交渉はなくなる場合も出てきますが、その場合、自分で示談書を作成することになります。
示談書の書き方にはいくつかの大切なチェックポイントがありますので、紹介しておきます。
1、事故発生場所・日時は正確に記載する
2、当事者の車両所有者の氏名・運転者の氏名・車両番号を記載する
3、事故状況・内容を記載する
4、「誰が誰に対して」「損害賠償金として」「いくら」「どこに、どのように支払う」のかなど、示談の条件をはっきり記載する
5、最後には示談書の作成日と当事者双方の署名・捺印をする
保険会社に相談すれば、示談書の書式サンプルをもらう事が出来ると思いますので、一度相談してみて下さい。